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自分で印刷して使える法令集インデックス(令和4年版)
法令集は、総合資格学院のものを毎年新しく購入しています。インデックスがあった方が法令集を引きやすいですが、法令集を買いなおすたびに総合資格学院にハガキを送るのは手間です。そのため、自分でインデックスを ...
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小規模居室の非常用照明の緩和【告示第1411号第二号】
2021/4/30 非常用照明
床面積が30㎡以下の居室は、非常用照明の設置をしないようにすることができます。 以前は、ホテル等の多数の人が利用する建築物については、原則すべての居室とその避難経路に非常用照明の設置が義務付けられてい ...
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非常用照明設備の設置基準と構造
2021/4/28 非常用照明
非常用の照明設備とは、災害時の避難や消防の消火活動等がスムーズに行われるようにするための照明器具です。通常の照明とは異なる電源としているため、非常時の停電した状況でも明るさを確保することができます。不 ...
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「確認申請不要=法令遵守の必要なし」ではない
2020/10/11 確認申請
都市計画区域外の4号建築物の新築、防火地域および準防火地域外における10㎡以内の増築など、確認申請が不要なケースでも、建築基準法は原則すべての建築物にかかってきます。
そのため、確認申請を提出する必要がないケースであったとしても、採光計算、シックハウスの換気計算、構造基準など建築基準法に適合させる必要があります。
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延焼のおそれのある部分とは
2020/5/20 延焼のおそれのある部分
建築基準法では、隣接する建築物からの火災延焼を防止するため、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から一定の範囲内を「延焼のおそれのある部分」として規定しています。 ...
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容積率の按分計算
2以上の用途地域等にわたる敷地の容積率 敷地が容積率制限の異なる用途地域等にわたる場合、それぞれの地域等の部分ごとに容積率の限度を計算します。そして、それぞれの地域等ごとの敷地面積比による加重平均で、 ...
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特定道路による容積率緩和
特定道路による容積率緩和 広幅員の道路に接する敷地と、これに隣接および近接する狭幅員の道路に接する敷地の容積率が、「道路幅員による容積率」により、急激な変化をしないように道路幅員に対する緩和の規定があ ...
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道路幅員による容積率
容積率の限度とは 容積率とは、延べ面積の敷地面積に対する割合です。容積率の限度は、原則として用途地域に応じて都市計画で定められる「指定容積率」によります。 しかし、敷地の前面道路が幅員12m未満である ...
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「民泊用の建物」を建築することができる用途地域
「この場所で民泊できますか?」と、聞かれることがあるので用途地域による建築規制について整理しておきます。 「民泊用の建物」を建築することができる用途地域 民泊は、旅館業法2条の「旅館・ホテル営業」もし ...
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避難上有効なバルコニーの構造
建築基準法施行令121条1項の規定により、2以上の直通階段が必要になるとき、避難器具を設置することで階段の1つを免除することができます。 避難器具を設置するスペースは、避難上有効なバルコニーと呼ばれま ...
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確認申請が「必要」な建築物
2020/2/8 確認申請
建築確認とは 建築確認とは、建築主事または指定確認検査機関が確認申請図書に記載された内容に従って、その建築物の計画が建築基準(単体規定、集団規定、建築基準関係規定)に適合しているかどうかを確認すること ...
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確認申請が「不要」な建築物
2020/1/8 確認申請
確認申請が不要な建築物 建物が小さければ確認申請は不要だと誤った理解をしている人がいますが、これは「防火地域、準防火地域以外で10㎡以内の増築等は確認申請を要しない。」というものを拡大解釈したことが原 ...
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宅配ボックス設置部分の容積率不算入について
平成30年9月25日に施行された建築基準法改正により、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とすることが定められました。建築物に宅配ボックスを設ける場合、「敷地内の建築物全体の延床面積×1/100」を限度として、容積率算定の延べ面積から除かれます。
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用途地域ごとの高さ制限一覧
建築物の高さ制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ、日影規制が用途地域に応じて規定されています。
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一敷地一建物の原則
一敷地一建物の原則 敷地とは、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」をいいます。 一の建築物がある土地を敷地という、つまり一つの敷地には一つの建築物しかない状態が基本 ...
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廊下に必要な有効幅の考え方
廊下は、災害時に階段や屋外へ避難するための重要な通路となります。そのため、建物の用途別に両側居室の廊下とその他の廊下(片側居室など)に必要な幅員が規定されています。柱型や手摺が突出している廊下では、それらを除いた有効寸法を算定します。廊下に手摺や設備機器を取り付けると必要な寸法が確保できなくなる場合があるので注意が必要です。