延焼のおそれのある部分

法令

延焼のおそれのある部分とは

建築基準法では、隣接する建築物からの火災延焼を防止するため、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から一定の範囲内を「延焼のおそれのある部分」として規定しています。 ...

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