確認申請が不要な建築物
建物が小さければ確認申請は不要だと誤った理解をしている人がいますが、これは「防火地域、準防火地域以外で10㎡以内の増築等は確認申請を要しない。」というものを拡大解釈したことが原因と思われます。
建築基準法6条1項1号~3号に掲げる建築物を建てる場合、原則確認申請が必要です。
通常の新築で確認申請が不要となるのは、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域の外で、かつ4号建築物である場合に限られます。
その他に、工事を施工するための仮設建築物(現場事務所、資材置場など)、災害があった場合の応急仮設建築物も確認申請は不要です。
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確認申請が「必要」な建築物
建築確認とは 建築確認とは、建築主事または指定確認検査機関が確認申請図書に記載された内容に従って、その建築物の計画が建築基準(単体規定、集団規定、建築基準関係規定)に適合しているかどうかを確認すること ...
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確認申請なしで建てられる建築物一覧
条文 | 確認申請が不要な建築物 |
法6条1項 | 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、都道府県知事が指定する区域の外で、かつ4号建築物である場合。 |
法6条2項 | 防火地域及び準防火地域外における増築、改築、移転で、その床面積が10㎡以内のもの。 |
法18条 | 国、都道府県、建築主事を置く市町村が建築する場合。 |
法85条1項 | 防火地域外における、災害時の建築物の応急の修繕または応急仮設建築物の建築。応急仮設建築物とは、災害救助のためのものまたは被災者が自らの使用のために建築する30㎡以内のもの。 |
法85条2項 | 災害時の公益上必要な用途に供する応急仮設建築物、工事用仮設建築物。 |
ー | 耐震改修促進法第17条による計画の認定を受けたもの。計画の認定を確認済証の交付とみなす。 |
ー | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条による認定を受けたもの。 |
ー | 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条による認定を受けたもの。 |
「確認申請が不要=自由」ではない
確認申請が不要であっても建築基準法は原則すべての建築物にかかってきます。
もし、建築基準法に違反していることが発覚した場合、特定行政庁から是正措置命令や使用禁止命令を受けることになります。
確認申請が不要であるということは、第三者にチェックしてもらえる機会を失うことであり、より自己の責任が増すことであると考えるべきでしょう。