法令 道路

道路幅員による容積率

容積率の限度とは

容積率とは、延べ面積の敷地面積に対する割合です。容積率の限度は、原則として用途地域に応じて都市計画で定められる「指定容積率」によります。
しかし、敷地の前面道路が幅員12m未満である場合は、道路幅員に所定の数値を乗じて求める「道路幅員による容積率」と比較し、いずれか小さい方の値を「容積率の限度」とします。

ポイント

「容積率の限度」は、「指定容積率」と「道路幅員による容積率」の値を比較して、
小さい方を採用する

なお、道路幅員によって容積率が制限される場合は、特定道路(幅員15m以上の道路)からの延長による特例があります。

特定道路による容積率緩和

特定道路による容積率緩和 広幅員の道路に接する敷地と、これに隣接および近接する狭幅員の道路に接する敷地の容積率が、「道路幅員による容積率」により、急激な変化をしないように道路幅員に対する緩和の規定があ ...

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用途地域別の容積率の限度

「指定容積率」は、建築基準法で定める数値の中からその地域に関する都市計画において定められています。
「道路幅員による容積率」は、用途地域ごとに前面道路の幅員に乗ずる数値が定められており、住居系の地域では4/10、住居系以外の地域および用途地域の指定のない区域では6/10とされています。

※1 特定行政庁が都市計画審議会の審議を経て指定
※2 特定行政庁が指定する区域内は、幅員×6/10

 

道路幅員による容積率の計算例

前面道路が1つのとき

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1
道路幅員による容積率の計算

住居系の地域である第一種住居地域は、道路幅員×4/10により、道路幅員による容積率を計算します。

4m × 0.4 = 1.6 ⇒ 160%

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2
道路幅員による容積率と指定容積率を比較

道路幅員による容積率 160% < 指定容積率 200%

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3
容積率の限度

道路幅員による容積率の方が小さいため、この敷地の容積率は「160%」となります。

 

前面道路が2つのとき

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1
前面道路幅員の判断

前面道路が2つ以上ある場合、どの幅員を採用すればよいのか悩むかもしれませんが、この例の場合、最大幅員の8mを採用して計算します。
採用する前面道路の幅員がどれかを理解することができれば、あとは前面道路が1つのときと計算の要領は同じです。

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2
道路幅員による容積率の計算

住居系以外の地域である商業地域は、道路幅員×6/10により、道路幅員による容積率を計算します。

8m × 0.6 = 4.8 ⇒ 480%

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3
道路幅員による容積率と指定容積率を比較

道路幅員による容積率 480% < 指定容積率 500%

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4
容積率の限度

道路幅員による容積率の方が小さいため、この敷地の容積率は「480%」となります。

 

ポイント

前面道路が2つ以上ある場合、道路幅員が一定でない場合等は、どの幅員を採用するかを分かっていることが重要になります。前面道路の幅員の判断で悩むケースについては、下記の記事で説明していますので参考にしてください。

 

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