建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。建築基準法上の道路であるためには基本的に4m以上の幅員であることが必要になります。さらに、建築物の用途や規模によっては避難、通行の安全のために地方公共団体が条例で必要な幅員に付加して制限を設けています。また、道路の幅員は容積率算定の計算にも用いられるので、前面道路の幅員を正確に測ることは重要な作業になります。
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接道義務
接道長さは原則2m 都市計画区域および準都市計画区域内では、建築物を建てる敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。避難上、消防活動上支障がないようにすることが目的のため ...
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建築基準法上の道路
建築基準法上の道路とは 建物を建てるとき、土地を売買するとき、道路を扱う重要な法令として建築基準法と道路法があります。 道路法は、公道の築造や管理等について定めています。公道の認定や幅員管理等は道路法 ...
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道路幅員の測り方
道路の幅員は、一般の交通の用に供される部分であり、道路境界線間の水平距離です。
道路にある歩道や側溝は、道路幅員に含めて測ります。境界沿いにある縁石は、敷地内に設置されているものもあるので境界プレートの位置を確認して、道路に含むか否かを判断します。
<側溝がある場合の道路幅員の測り方>
道路幅員が一定でないとき
道路の幅員が一定でないときは、道路中心線に対して直交するように測定します。
道路境界線に対して直交に測定してしまいがちなので注意してください。
測定位置は、前面道路の最大幅員となる位置から2m狭い側に入ったところです。
ココがポイント
道路幅員は、道路中心線に対して直交に測定する。
道路幅員が一定でないときの例
下図のような、左側端部6m、右側端部4mの幅員の道路があったとします。不動産屋の作る物件資料では前面道路幅員6mと記載されていることがありますが、それは間違いです。この場合、最大幅員6mの位置から狭い側(右側)に2m入り込んだ位置で測定した5.5mが正解です。
ココがポイント
最大の幅員がとれる位置から狭幅員側に2m入り込んだところで測定する。
前面道路が雁行しているとき
前面道路が雁行していて広幅員W1、狭幅員W2がある場合、敷地がW1に2m以上接道していればW1が道路幅員です。広幅員W1に接道している長さが2m未満の場合は、W2が前面道路幅員となります。
道路幅員に法敷は含まない
高低差のある場所を切り拓いた道路のように、道路区域内に土盛りなどの傾斜地である法敷(のりじき)がある場合は、道路区域全体の水平距離ではなく、法敷を除いた部分が道路幅員となります。
<法敷がある場合の道路幅員の測り方>
容積率を算定するときに悩みがちな前面道路の幅員の取扱い
容積率は前面道路の幅員により算定しますが、前面道路の形状や接道の仕方により、どの部分の幅員を前面道路幅員とするのか判断に悩むケースがあります。
下記に示す例は、W1が前面道路幅員となります。Lは2m以上であることが必要です。
- 雁行して広がるW1に接道する長さLが2m以上なら、前面道路幅員はW1
- 敷地に対し直交するW1に接道する長さLが2m以上なら、前面道路幅員はW1
- 敷地に対し直交するW1に接道する長さLが2m以上なら、前面道路幅員はW1
- 拡幅したW1に接道する長さLが2m以上なら、前面道路幅員はW1
- W1に接道する長さLが2m以上なら、前面道路幅員はW1
- 敷地の前面だけが広いW2は認められない。前面道路幅員はW1。
このケースは判断を誤った場合、容積率が不利側に働くので特に注意が必要です。建築基準法では、道路が広ければ安全上支障が少なく、道路が狭ければ安全上支障があると考えられています。そのため、前面道路が広いほど大きな建築物を建てることができます。
例えば、この敷地に建つ建物で火災があり消防車が来ることを想像してください。W2が広くてもW1が狭小であれば消防車が進入してくるのは困難です。W2の幅員は安全、防災上意味を成さないためW1が前面道路幅員として採用されることになります。