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確認申請が必要な建築設備と工作物

確認申請が必要な建築設備と工作物

建築基準法87条の2(建築設備への準用)の規定により建築基準法施行令146条(確認等を要する建築設備)で指定された昇降機等の建築設備、および建築基準法88条1項および2項(工作物への準用)の規定により建築基準法施行令138条(工作物の指定)で指定された工作物については、建築基準法6条の規定が準用されるため確認申請が必要になります。

 

法令 種別・条件
法87条の2 建築設備(令146条)
1.エレベーター、エスカレーター
2.法12条3項の規定により特定行政庁が指定するもの
(屎尿浄化槽および合併処理浄化槽は除く。)
法88条1項 一般工作物(令138条1項)
1.煙突(ストーブの煙突は除く。) 高さ>6m
2.RC柱、鉄柱、木柱等 高さ>15m
(旗ざおは除く。)
3.広告塔広告板、装飾塔、記念塔等 高さ>4m
4.高架水槽、サイロ、物見塔等 高さ>8m
5.擁壁 高さ>2m
(開発行為許可、宅地造成許可を受けているものは確認申請不要。)遊戯施設の類の工作物(令138条2項)
1.観光用の乗用エレベーター、エスカレーター
(一般交通用は除く。)
2.高架の遊戯施設
(ウォーターシュート、コースターの類)
3.原動機を使用する回転遊戯施設
(メリーゴーラウンド、観覧車等)
法88条2項 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物(令138条3項)
1.コンクリートプラント、クラッシャープラント、アスファルトプラント
2.自動車車庫の用途に供する工作物
3.飼料、肥料、セメント等を貯蔵するサイロ
4.ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド等
5.汚物処理場、ゴミ焼却場、その他の処理施設

 

 

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