確認申請が必要な建築設備と工作物
建築基準法87条の2(建築設備への準用)の規定により建築基準法施行令146条(確認等を要する建築設備)で指定された昇降機等の建築設備、および建築基準法88条1項および2項(工作物への準用)の規定により建築基準法施行令138条(工作物の指定)で指定された工作物については、建築基準法6条の規定が準用されるため確認申請が必要になります。
法令 | 種別・条件 |
法87条の2 | 建築設備(令146条) 1.エレベーター、エスカレーター 2.法12条3項の規定により特定行政庁が指定するもの (屎尿浄化槽および合併処理浄化槽は除く。) |
法88条1項 | 一般工作物(令138条1項) 1.煙突(ストーブの煙突は除く。) 高さ>6m 2.RC柱、鉄柱、木柱等 高さ>15m (旗ざおは除く。) 3.広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等 高さ>4m 4.高架水槽、サイロ、物見塔等 高さ>8m 5.擁壁 高さ>2m (開発行為許可、宅地造成許可を受けているものは確認申請不要。)遊戯施設の類の工作物(令138条2項) 1.観光用の乗用エレベーター、エスカレーター (一般交通用は除く。) 2.高架の遊戯施設 (ウォーターシュート、コースターの類) 3.原動機を使用する回転遊戯施設 (メリーゴーラウンド、観覧車等) |
法88条2項 | 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物(令138条3項) 1.コンクリートプラント、クラッシャープラント、アスファルトプラント 2.自動車車庫の用途に供する工作物 3.飼料、肥料、セメント等を貯蔵するサイロ 4.ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド等 5.汚物処理場、ゴミ焼却場、その他の処理施設 |