道路と道と通路
日常の生活の中で、道路、道、通路などの言葉が使われますが、建築基準法でも道路、道、通路の用語が使用されています。
道や通路は建築基準法上明文の定義がありません。これに対し、道路は建築基準法42条に定義があり、定義に該当するものだけが建築基準法上の道路として扱われます。
道路、道、通路の使用例 | |||
用語 | 定義 | 適用区域 | 関係する主な規定 |
道路 | 建基法42条 | 都市計画区域、準都市計画区域内 | ・敷地等と道路の関係(建基法43条) ・道路内の建築制限(同法44条) ・容積率制限(同法52条) ・道路斜線制限(同法56条) |
道、通路 | 定義なし | ・敷地の衛生及び安全(同法19条) ・採光計算上の取扱い(建基令20条) ・非常用の進入口(同令126条の6) ・敷地内の通路(同令128条) |