竪穴区画とは
建築基準法では防火区画として、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画の4つを規定しています。
竪穴区画の主要な役割は、階段や吹抜けなど階の上下に通じている空間(竪穴)とその他の部分を区画することで、火災時の延焼や煙の拡大を防ぐことです。
対象建築物
主要構造部が準耐火構造で、地階又は3階以上の階に居室がある建築物が対象です。
法令の義務付けによらず、任意で準耐火構造や耐火構造とした建築物でも、地階又は3階以上の階に居室があれば竪穴区画が必要になります。
主要構造部が準耐火構造の場合に要求されるのであって、準耐火建築物に要求されるのではないことに注意しましょう。
区画の部分
- 階数が2以上であるメゾネット形式の住戸(住宅の場合は緩和有り)
- 吹抜き
- 階段
- 昇降機の昇降路
- ダクトスペース
- これらに類する部分
区画の構造
- 準耐火構造の床、壁。耐火建築物としなければならない建築物は耐火構造の床、壁。
- 開口部は、防火設備。
- 防火設備には、遮煙性能が必要。
適用除外
- 用途上区画できない劇場の客席や工場などで、内装の仕上げ、下地共に準不燃材料でしたもの
- 直接外気に開放されている廊下、バルコニーなどと接続する竪穴部分
- 避難階から「その直上階又は直下階のみ」に通ずる吹抜き、階段などの部分で、内装の仕上げ、下地共に不燃材料としたもの
- 階数3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅
- 階数3以下で床面積の合計200㎡以内の長屋、共同住宅の住戸
建物の管理で気をつけること
階段にある開けたら自動で閉まるスチールのドアは、常閉の防火設備です。建物の使い勝手や通行の便が悪いことから、物を置いて扉を固定したり、紐でくくって固定していたりするのを見かけます。常に閉まっていることで竪穴区画を形成しているため扉を開けた状態で固定してはいけません。
写真のような開いた状態のままの扉は、常開の防火設備です。普段は開いたままですが、火災時には煙を感知した自動火災報知設備と連動し自動で閉鎖します。病院や福祉施設ではこの扉の前に、車椅子やカートを置いていることがあります。マンションでは自転車を置いているのを見かけます。このような障害物があると火災時に扉が閉まらず、防火区画を形成できません。しっかりと扉が閉まった状態を作り出せなければ火煙の流出に繋がります。
関係法令
建築基準法施行令112条9項
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二 階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分