耐火建築物〈法2条9号の2〉
イ 主要構造部が(1)または(2)のいずれかに該当すること
準耐火建築物〈法2条9号の3〉
耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物ロ(法2条9号2のロ)に規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について令109条の3で定める技術的基準に適合するもの
耐火構造〈法2条7号〉
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して令107条で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平12建告1399号)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
準耐火構造〈法2条7号の2〉
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能に関して令107条の2で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平12建告1358号)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
防火構造〈法2条8号〉
建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能に関して令108条で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平12建告1359号)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
防火設備〈法2条9号の2ロ〉
防火戸その他令109条で定めるもののうち、その構造が遮炎性能に関して令109条の2で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平12建告1360号)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
不燃材料〈法2条9号〉
建築材料のうち、不燃性能に関して令108条の2で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの(平12建告1400号)又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
準不燃材料〈令1条5号〉
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、火熱開始後10分間、令108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条1号及び2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの(平12建告1401号)又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
難燃材料〈令1条6号〉
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、火熱開始後5分間、令108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条1号及び2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの(平12建告1402号)又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
耐火材料〈令1条4号〉
れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。