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特定行政庁とは

特定行政庁とは

建築基準法2条35号

建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

 

建築主事は、大臣の行う建築基準適合判定資格者検定に合格し、登録を受けた者のうちから、特定行政庁の長が任命します。政令で指定する人口25万人以上の市長は、建築主事を置かなければならず、それ以外の市町村長は任意で置くことができます。

 

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