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居室とは

居室とは

居室は、建築基準法2条4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と定義されています。「継続的に使用する」とは、特定の人が使用し続けるだけではなく、不特定の人が入れ替わりながら使用し続ける室も含みます。

 

居室になる室の例

住宅のリビング、寝室、書斎、店舗の売場、スタッフの休憩室、オフィスの事務室、警備室、ホテルの宿泊室、厨房、学校の教室、職員室など

 

居室ではない室の例

住宅の玄関、廊下、トイレ、洗面所、浴室、収納など

 

マンションの部屋の間取りで、「サービスルーム」と表記されている部屋を見かけることがあります。これは、居室で必要となる建築基準法28条の採光が確保できないため「洋室、寝室、子供室」と謳うことができず、使用用途が曖昧な「サービス」という都合の良い言葉を使った法逃れです。本来、「サービスルーム」ではなく「収納、物置」と表記するところ、それでは入居者に対し印象が悪くなるため「サービスルーム」という言葉が使われます。継続的に使用する居室としては利用できないため、エアコンやテレビアンテナなど居室としての使用が疑われる設備は設置することができません。

 

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