法令 道路

道路と道と通路

道路と道と通路

日常の生活の中で、道路、道、通路などの言葉が使われますが、建築基準法でも道路、道、通路の用語が使用されています。
道や通路は建築基準法上明文の定義がありません。これに対し、道路は建築基準法42条に定義があり、定義に該当するものだけが建築基準法上の道路として扱われます。

 

道路、道、通路の使用例
用語 定義 適用区域 関係する主な規定
道路 建基法42条 都市計画区域、準都市計画区域内 ・敷地等と道路の関係(建基法43条)
・道路内の建築制限(同法44条)
・容積率制限(同法52条)
・道路斜線制限(同法56条)
道、通路 定義なし   ・敷地の衛生及び安全(同法19条)
・採光計算上の取扱い(建基令20条)
・非常用の進入口(同令126条の6)
・敷地内の通路(同令128条)

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