建築基準法上の道路とは
建物を建てるとき、土地を売買するとき、道路を扱う重要な法令として建築基準法と道路法があります。
道路法は、公道の築造や管理等について定めています。公道の認定や幅員管理等は道路法によるものです。
建築基準法は、建築に必要な道路について定めています。建築を行うためには敷地が建築基準法上の道路に2m以上接道していることが必要になります。道路法の道路であっても、建築基準法上の道路であるとは限りません。そのため、道路調査を行うときは建築基準法の道路種別を理解したうえで調査をする必要があります。
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接道義務
接道長さは原則2m 都市計画区域および準都市計画区域内では、建築物を建てる敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。避難上、消防活動上支障がないようにすることが目的のため ...
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建築基準法の道路種別
建築基準法42条では、道路は幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域においては6m以上)で、下記に該当するものと定義されています。
- 建基法42条1項1号〈1号道路〉
道路法による道路。幅4m以上の国道、県道、都道、市道、区道等の公道。 - 建基法42条1項2号〈2号道路〉
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法によって造られた道路。 - 建基法42条1項3号〈3号道路〉
建築基準法施行時(昭和25年)に幅4m以上で存在していた道。 - 建基法42条1項4号〈4号道路〉
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路。 - 建基法42条1項5号〈5号道路〉
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法によらないで宅地造成などと併行して造られた私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路。 - 建基法42条2項〈2項道路〉
建築基準法施行時(昭和25年)に幅4m未満で存在し、特定行政庁が指定した道。