建築物の高さ制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ、日影規制等があり、用途地域に応じて規定されています。
用途地域は都市計画法で定められ、住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の計13地域に分類されています。
用途地域ごとの高さ制限一覧
各用途地域では、下記の表で「○」が付いている高さ制限について規制を受けます。
用途地域 | 道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | 絶対高さ | 日影規制※1 |
第一種低層住居専用 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
第二種低層住居専用 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
田園住居 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
第一種中高層住居専用 | ○ | ○ | ○※2 | - | ○ |
第二種中高層住居専用 | ○ | ○ | ○※2 | - | ○ |
第一種住居 | ○ | ○ | - | - | ○ |
第二種住居 | ○ | ○ | - | - | ○ |
準住居 | ○ | ○ | - | - | ○ |
近隣商業 | ○ | ○ | - | - | ○ |
商業 | ○ | ○ | - | - | - |
準工業 | ○ | ○ | - | - | ○ |
工業 | ○ | ○ | - | - | - |
工業専用 | ○ | ○ | - | - | - |
指定のない区域 | ○ | ○ | - | - | ○ |
※1 日影規制の対象となる区域は地方公共団体の条例で指定されます。
※2 日影規制の適用がある場合は除外されます。
用途地域ごとの斜線勾配
第一種低層住居専用、第二種低層住居専用、田園住居地域
低層住宅の良好な住居環境を保護するための地域。
高さ制限が厳しい地域です。絶対高さで高さを制限しているため、隣地斜線制限がありません。
道路斜線 | 勾配 | 1.25 |
隣地斜線 | 無 | |
北側斜線 | 立上り(m) | 5 |
勾配 | 1.25 | |
絶対高さ(m) | 10または12 | |
日影規制 | 有(条例による) |
第一種中高層住居専用、第二種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住居環境を保護するための地域。
高さ制限が厳しい地域です。容積率を大きく設定している地域では、道路斜線の勾配が1.5になる等、斜線制限が緩くなっていることがあります。
道路斜線 | 勾配 | 1.25(1.5)※1 |
隣地斜線 | 立上り(m) | 20または31※1 |
勾配 | 1.25または2.5※1 | |
北側斜線 | 立上り(m) | 10※2 |
勾配 | 1.25※2 | |
絶対高さ(m) | 無 | |
日影規制 | 有(条例による) |
※1 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定める。
※2 日影規制の適用がある場合は除外される。
第一種住居、第二種住居、準住居地域
住居環境を保護するための地域。
高さ制限が厳しい地域です。容積率を大きく設定している地域では、道路斜線の勾配が1.5になる等、斜線制限が緩くなっていることがあります。
道路斜線 | 勾配 | 1.25(1.5)※ |
隣地斜線 | 立上り(m) | 20または31※ |
勾配 | 1.25または2.5※ | |
北側斜線 | 無 | |
絶対高さ(m) | 無 | |
日影規制 | 有(条例による) |
※ 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定める。
近隣商業、商業地域
商業の利便を図るための地域。
高さ制限が緩い地域です。商業地域で日影規制はありませんが、住宅街に近接しているような近隣商業地域では日影規制があることがあります。
道路斜線 | 勾配 | 1.5 |
隣地斜線 | 立上り(m) | 31 |
勾配 | 2.5 | |
北側斜線 | 無 | |
絶対高さ(m) | 無 | |
日影規制 | 無(条例による) |
準工業、工業、工業専用地域
工業の利便を図るための地域。
高さ制限が緩い地域です。工業、工業専用地域で日影規制はありませんが、住宅街に近接しているような準工業地域では日影規制があることがあります。
道路斜線 | 勾配 | 1.5 |
隣地斜線 | 立上り(m) | 31 |
勾配 | 2.5 | |
北側斜線 | 無 | |
絶対高さ(m) | 無 | |
日影規制 | 無(条例による) |