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宅配ボックス設置部分の容積率不算入について
平成30年9月25日に施行された建築基準法改正により、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とすることが定められました。建築物に宅配ボックスを設ける場合、「敷地内の建築物全体の延床面積×1/100」を限度として、容積率算定の延べ面積から除かれます。
平成30年9月25日に施行された建築基準法改正により、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とすることが定められました。建築物に宅配ボックスを設ける場合、「敷地内の建築物全体の延床面積×1/100」を限度として、容積率算定の延べ面積から除かれます。
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